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ハラスメント等相談窓口業務

昨今職場でのハラスメントが深刻化しているため、​法律等で、ハラスメントについて事業主が講ずべき措置として​「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」が義務付けられています。​
その具体的な方法として相談窓口の設置があります。

セクシャルハラスメント​ 男女雇用機会均等法第11条​ ◇ 事業主が雇用管理上講ずべき措置(全ハラスメント共通)
​・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・合わせて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※このほか、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、​その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。​
マタニティハラスメント​ 男女雇用機会均等法第11条の3​
育児・介護ハラスメント​ 育児・介護休業法第25条​
パワーハラスメント​ 労働施策総合推進法第30条の2​

 

ハラスメント対策の必要性

ハラスメント対策の必要性は、​法律で防止措置を義務付けられているから、だけでしょうか​。

■ハラスメントは被害者の「人格」等を傷つける不法行為(民法第709条)として、加害者は被害者に対し賠償責任を負うことになります​。
そして、企業は加害者の「使用者」として使用者責任(民法第715条)があり、被害者に対して賠償責任を負うことになります。

■企業は従業員の「安全」等に配慮をする義務を負う(労働契約法第5条)ため、職場においてハラスメントが発生し、従業員の「人格」等が傷つけられたということは、つまり企業は安全への配慮が不十分であり、安全配慮義務違反と考えられます。

 

社外相談窓口のメリット

ハラスメント社外相談窓口とは、従業員の皆さまのハラスメントに関するご相談を企業様に代わって、受け付ける機関です​。その目的は、「ハラスメントの未然防止」、「早期発見」、「問題の深刻化を防ぐこと」等です。​

相談窓口を「社外」におくメリットは、
【1】相談者が安心して相談できる​
【2】相談者のプライバシーを守ることができる​
(相談窓口担当者が、行為者本人や近しい関係者(上司や同僚)ではないため ​)
【3】ハラスメント発生の抑止となる
(相談窓口は社外に独立した専門機関であり、ハラスメント対応が放置されることはないため)​

 

 

提携社労士事務所のご紹介

  有限会社あさひビジネスコンサルティング​
創業 1996年5月2日​
代表 代表取締役 大野 実​
  会長    石山隼人​
名称 社労士法人石山事務所 社労士法人大野事務所​
創業​ 1971年8月8日​
2004年4月1日法人化​
1977年1月8日​
2003年4月1日法人化​
代表社員​ 岡野良行(社会保険労務士)​
今野祐子(社会保険労務士)​
大野 実(特定社会保険労務士)​
野田好伸(特定社会保険労務士)​
事務所体制​ 26名(社労士有資格者14名)​ 66名(社労士有資格者32名)
相談窓口​統括者 丹羽真樹(執行役員、​特定社会保険労務士)​ 深田俊彦(パートナー社員・​労務相談室長、特定社会保険労務士)​

2023年8月現

 

相談窓口設置導入までのプロセス

①トップからのメッセージ​
・経営陣の理解、社内の意思統一​
②現状分析​
・アンケート調査の実施等​
③就業規則、規程・ガイドラインの整備​
・対応する手順の文書化・周知徹底
④相談体制の整備​
・委員会等の設置、社内運用ルール検討​
⑤社内研修の実施​
・全社員向け/管理職向け/相談窓口・人事担当者向け​

上記は一例です。企業の抱える現状にあわせて、導入工程を構築します。​

 

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